社団財団と社会福祉法人専門の会計事務所(公認会計士・税理士)。東京都港区赤坂

3月に評議員4名の経過措置終了により7名に増員する必要 【社会福祉法人】

HOME > 事務所からのお知らせ > 3月に評議員4名の経過措置終了により7名に増員する必要 【社会福祉法人】

事務所からのお知らせ

3月に評議員4名の経過措置終了により7名に増員する必要 【社会福祉法人】

令和2年3月31日をもって、一定規模以下の法人に適用されていた
評議員の定数に関する経過措置(附則第 10 条関係)が終了となります
ので、対象法人については、今年度中に追加評議員の選任手続が必要に
なります。
また、経過措置を定めていた定款の条文も修正する必要があります。

参考に京都市の資料をPDFで添付します。

 以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

京都市研修資料_201911.pdf

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional