社団財団と社会福祉法人専門の会計事務所(公認会計士・税理士)。東京都港区赤坂

社会福祉法人制度改革

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社会福祉法人制度改革

平成28年3月31日に公布され改正された新社会福祉法により、社会福祉法人制度改革がスタートしています。
第一の難関が28年度における新定款と新機関の準備であり、そして29年度から大きく変わる法人運営についても留意する必要があります。
居関公認会計士事務所は、各法人が社会福祉法人制度改革に円滑に対応するためのアドバイス、さらに社会福祉充実計画作成のアドバイスを行います。

社会福祉法人制度改革に関する業務について

定款(29年度~)作成又は作成指導

  • 標準様式として「社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例(案)について」が公表されていますが、選択適用する条文も散見されます。そこで標準様式を用いながらも各法人の実態に即した定款を作成し、また必要があれば変更点について理事会で説明いたします。

諸規程の整備

  • 所轄庁は定款を認可しますが、関連する定款準則(定款細則)、経理規程、役員報酬規程等の諸規程についても改訂又は新規作成していく必要があります。
  • これらの諸規程については、標準様式が公表されていることもありますが、それらはあくまでも標準様式であり各法人の実態に合わないこともあります。
  • 当会計事務所では、各法人の実態に即した諸規程を作成又は作成指導を行います。

法人運営に係る指導

  • 理事会、評議員会の運営が大きく変わり、また新しく評議員選任・解任委員会も設置されます。
  • これらの会議の招集通知作成、当日の台本(シナリオ)の検討、議事録の作成等、法人運営が適法に、かつ、円滑に行われるよう指導を行います。

情報公開に係る指導

  • 備置き書類やインターネット開示書類等も変更されました。これらが適法に情報公開されるよう指導を行います。

社会福祉充実計画作成指導

社会福祉充実残額の算定など社会福祉充実計画作成に関する指導を行います。

  • 社会福祉充実計画とは
  • 控除対象財産を超えて社会福祉充実残額が生じた法人が、将来の事業計画を明らかにするために作成するもの。
  • 社会福祉充実残額が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実や新たな取組に有効活用します。
  • 社会福祉充実残額
  • 社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産(控除対象財産)を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を明確化する必要があります。
  • 社会福祉法人のⒶすべての財産(基本金及び国庫補助等特別積立金を除く。)を対象に、Ⓑ事業継続に必要な財産(控除対象財産)と余裕財産を区分し、余裕財産をⒸ再投下対象財産として位置づけます。

    <計算式>
    社会福祉充実残額 Ⓒ = Ⓐ(活用可能な財産)- Ⓑ(控除対象財産①〔社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等〕+ 控除対象財産②〔再生産に必要な財産〕+ 控除対象財産③〔必要な運転資金〕)

社会福祉充実計画に関する確認書の作成

  • 地域公益事業を行う場合は地域協議会への意見聴取が必要です。
  • 社会福祉充実残額と事業費については、公認会計士等への意見聴取が必要です。
  • 当会計事務所は、社会福祉充実計画策定に当たっての公認会計士等への意見聴取による確認書の作成を行います。



公益法人に関するお悩みは 当事務所にご相談下さい。


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