審査基準、審査要領、指導監査実施要項等の改正【厚労省R1.9.13】
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事務所からのお知らせ
審査基準、審査要領、指導監査実施要項等の改正【厚労省R1.9.13】
令和元年9月13日付で
・社会福祉法人審査基準の改正
・社会福祉法人審査要領の改正
・パブコメ
・社会福祉法人審査要領の留意事項(Q&A)の発出
・指導監査実施要項の改正
がなされました。
これは、役員等の欠格事由の一つである下記を改正したものに関連します。
(改正前)成年被後見人又は被補佐人
(改正後)精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
各法人にとっては、来年の役員等選任時に新役員から入手する誓約書の様式を一部変更するケースがあると思われます。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一
20190913(1)_認可について(局長通知)改正(社福審査基準).pdf
20190913(2)_認可について(課長通知)改正(社福審査要領).pdf
20190913(3)_認可について(局長課長通知)改正のパブコメ結果.pdf