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会計基準留意事項と会計基準取り扱いの改正(H31.3.29)

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事務所からのお知らせ

会計基準留意事項と会計基準取り扱いの改正(H31.3.29)

以下の平成31年3月29日発出通知があります
(1)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について
(2)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の一部改正について

上記(1)の改正は、
■リース取引の注記について、「重要性が乏しい場合には、注記を要しない。」が追加された。
■計算書類に対する注記(法人全体用)として、以下が追加
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
■国庫補助金等特別積立金明細書の注記として、以下が追加
国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。
■資金収支明細書の小科目として「就労支援事業製造原価支出」と「就労支援事業仕入支出」が追加


上記(2)の改正は、「税効果会計」についての記述の追加です。

   以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

20190329?_会計基準取扱い改正.pdf

20190329?_会計基準留意事項改正.pdf

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